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住宅ローンがあると相続税はどうなるか
1 住宅ローンが残っている場合の相続税への影響
住宅ローンの債務者が死亡した場合、その住宅ローンを支払う義務は、相続人に相続されます。
通常、相続人が相続する財産が基礎控除額を超えると相続税が発生しますが、相続財産の中に債務があれば、その債務を控除して、相続税の計算をすることができます。
つまり被相続人に債務があれば、その分を控除できるため、相続税を減らすことが可能になります。
住宅ローンも債務になりますので、その分を相続財産から控除して、相続税の計算をすることになります。
2 団体信用生命保険に加入していた場合
団体信用生命保険は、「生命保険」とある通り、被保険者が死亡した際や高度障害状態になった際に支払われる保険金のことであり、「団信」と略されて呼ばれることが多いです。
通常の生命保険は被保険者の家族に保険金が支払われることが多いですが、団信は必ず住宅ローン債権者である銀行に保険金が支払われます。
団信は、住宅ローンを組む際に一緒に契約することが一般的ですので、住宅ローン債務者が死亡すると、団信で住宅ローンは完済されることになります。
それでは、団信で完済された住宅ローンは、相続税の計算に使うことができるのでしょうか。
この場合、団信で完済された住宅ローンの残債務は、相続財産から控除されることはなく、相続税の計算に使うことはできません。
団信により保険金が銀行に支払われ、住宅ローンは完済され、債務は相続人に相続されることなく消滅しますので、相続税の計算の際に考慮されることはありません。
3 団信の代わりに生命保険に加入していた場合
では、団信に加入せず、その代わりに生命保険に加入した場合は、どうなるでしょうか。
この場合、団信に加入していないため、住宅ローンは残りますが、代わりに相続人には死亡保険金が入ることになります。
そのため、住宅ローンは相続財産から控除されますが、入ってくる死亡保険金が相続財産とみなされ、課税対象となります。
もっとも、死亡保険金については、「相続人の数×500万円」までは、相続税がかからないため、団信に加入した場合に比べて相続税が安くなる場合があります。
ですので、住宅ローンを組む場合には、相続税のことを考えて、団信に加入するか、生命保険に加入するか、よく考えておくことが大切です。
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