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相続税の更正の請求とは

  • 文責:所長 税理士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年11月12日

1 相続税の更正の請求とは

相続税の更正の請求とは、払い過ぎた相続税を還付してもらう手続きです。

どのような場合に、相続税の払い過ぎが起きるかというと、たとえば、相続財産を過大に評価していたような場合です。

その場合は、原則として、相続税の申告期限から5年以内であれば、更正の請求が可能です。

ただし、特別な事情が発生した場合には、その事由が発生した翌日から4か月以内に更正の請求を行う必要があります。

特別な事情とは、たとえば、未分割の遺産について分割した場合や、相続人の異動があったような場合、遺留分侵害額請求により支払金額が確定したような場合です。

2 未分割の遺産について分割した場合

相続税申告・納税は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行う必要がありますが、期限内に遺産分割協議がまとまらない場合は、いったん法定相続分で取得したと仮定して申告します。

その場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの有利な制度を使うことができず、特例の適用がない金額で、多く相続税を納めることになります。

しかし、申告の際に、「3年以内の分割見込書」を提出しておけば、3年以内に遺産分割協議がまとまったあとで、特例の適用を受けることができ、更正の請求を行うことで、納め過ぎた相続税の還付を受けることができます。

3 相続人の異動があった場合

相続税の申告書を提出したあとに、被相続人が認知する子がいたことが判明したり、相続人の廃除やその取消等があり、相続人の異動があった場合、相続税の払い過ぎがあれば、更正の請求により還付を受けることができます。

4 遺留分侵害額請求により支払金額が確定した場合

たとえば、遺言書にすべての財産を与える旨の記載があり、そのように相続税の申告・納税をしたものの、あとで遺留分侵害額請求を受け、支払金額が確定したような場合には、遺留分相当分も含めて相続税を納めすぎていることになります。

その場合には、更正の請求により還付を受けることができます。

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